前年1月1日から12月31日までの所得で決定され,1月1日に住所を有する市区町村に対して支払う.
(住民票の住所ではなく,実際に住んでいる場所の住所※1)
その年の6月分から翌年5月分までの住民税を納める.住民税の端数は6月に支払う.
→ 6月分と7月以降の金額は異なる.
納付方法の種類
1.普通徴収・・・自営業の人
2.特別徴収・・・会社が従業員の給与から住民税を控除し,翌月10日までに従業員に代わって税金を納める.
住民税の納付の手順(特別徴収)
1.毎年1月31日までに「給与支払報告書」を市区町村に提出 ※2
2.5月中旬〜下旬に市区町村から税額通知書(納付書)が送られてくる ※3
3.その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて住民税を従業員の給与からそれぞれ控除し,事業主が翌月10日までに納付する ※4
(ちなみに普通徴収の場合は6月,8月,10月,翌月1月.4回の分割で納付)
支払日基準が基本だが,何月分の給与かという情報を持たせて基準日にするのが普通らしい.
※1 システム上は「現住所」と「住民票上の住所」を分けて管理すべきである
※2 給与支払報告書の提出先は1月1日に住所を有する市町村でないことがある.
例えば1月1日時点では「名古屋」に住んでいたが,4月1日に引っ越しして現住所が「豊田」に変更になった場合,住民税は「名古屋」に収めるが,給与支払報告書は「豊田」に提出する.
→ システムでは住民税納付先と給与支払報告書提出先の2つで管理すべきである.
※3 支払う住民税額は市町村が決定する.システムではそれを入力する仕組みにする.一応計算により算出可能ではある.
※4 給与奉行などは住民税納付用に住民税ファームバンキング(地銀協フォーマット)機能がある.
従業員に付随ずる情報
1.現住所
2.住民票上の住所
3.徴収区分(普通徴収 or 特別徴収) ※ 新入社員の初年度は住民税の納付がないので注意
4.住民税納付先
5.給与支払報告書提出先
6.住民税額情報(年税額,6月〜翌年5月の税額)
住民税台帳
市区町村 | 所在地 | 従業員名 | 住民税額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年税額 | 6月 | 7月 | 8月 | ・・・ | 4月 | 5月 | |||
札幌市 | Aさん | 192,003 | 16,003 | 16,000 | 16,000 | ・・・ | 16,000 | 16,000 | |
千代田区 | Bさん | ・・・ | |||||||
Cさん | ・・・ |